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住宅ローン用語集

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住宅ローン用語集

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あ行 頭金 住宅購入契約時や建築請負契約時に支払う金額のことをいい、売買・請負代金の一部に充当されます。
印紙税 不動産の売買契約書やローン契約書等一定の文書を作成時に取引金額に応じて課税される税金。原則契約書等課税文書に金額に応じた印紙を貼付して消印を行い、納税することとなります。

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か行 借換 現在借入しているローンを他のローン(他社のローンを含む)に切替えること。特に現在借入しているローンを他社で借換する場合はローン保証料、印紙税、担保設定・抹消費用等の諸費用が新たに発生することが一般的ですので注意が必要です。
元金均等返済 基本的に毎月の元金返済額が一定の返済方法のことをいいます。元利均等返済と比べると、返済当初は利息と合わせた返済金額は多くなるものの、元金の減りが早い分、借入期間中の総支払利息金額は少なくなります。
元利均等返済 基本的に毎月の元金と利息を合わせた返済額が一定の返済方法のことをいいます。返済計画が立てやすい半面、返済当初は利息の割合が元金より多いため、元金均等返済と比べると、元金の減りが少なく、結果的に、借入期間中の総支払利息金額は多くなります。
期限の利益 期限が到来しないことによって当事者が受ける利益のことをいい、ローン契約の場合、借主は、「契約で定められた最終返済期限までは、約定どおり返済していれば、借入金全額の返済を求められることはない」という利益のことをいいます。
銀行の休日 「銀行の休日」は、銀行法で、「日曜日その他政令で定める日に限る」とされています。具体的には、「日曜日」のほか、「祝日」、「国民の祝日に関する法律」に定める休日、「12月31日から翌年の1月3日までの日の4日間」、および「土曜日」です。
金銭消費貸借契約 お客さま(債務者)がローンを借入する際に銀行(債権者)と取り交わす借入契約のこと。
繰り上げ返済 借入当初の契約で定められた期限よりも前に繰り上げて返済することをいいます。具体的には、残っている債務額(残債務額)の一部を繰り上げて返済すること、あるいは残債務全額を一括して返済することをいいます。こうした繰り上げ返済を行うには、銀行店頭に示されている所定の手数料がかかります。また、一部を繰り上げて返済する場合、繰り上げ返済分だけ返済期間を短縮したり、最終回返済日をそのままにして毎月返済部分および半年ごとの増額返済部分の約定返済額を再計算します。
競売 裁判所が、金銭の支払請求権を有する者(債権者)の申し出により、借主に代って借主の財産を多数の申出人に対して買受の申し出を行わせて、最高価格の申出人に競売の対象物を売却する担保処分手続きのことをいいます。
競売手続きの開始 債権者の申し出により裁判所が競売の対象物件を差押えることをいいます。具体的には、競売対象物件が不動産の場合には、裁判所から借主に「差押えの通知」が送付されたとき、または裁判所が「不動産の登記簿」に「差押えの登記」を行ったときです。競売対象物件が動産(例えば株券等有価証券)の場合には、裁判所が差押え対象物を差押え(原則として、裁判所が当該動産を占有すること)たときです。これらの実行により差押えの効力が発生し、競売の手続きが開始されたことになります。
個人信用情報センター 個人信用情報センターは、消費者金融の円滑化を図るため、全国銀行協会連合会が設置している信用情報機関で、消費者ローン等の利用に関する情報を本人の同意に基づき登録し、銀行等の会員に取引上の参考資料として提供しています。なお、この登録情報については、全国各地の銀行協会において、本人からの請求にもとづき開示しています。
固定金利特約型ローン 一定の期間固定金利を適用するという特約を締結することができるローンのことをいいます。固定金利期間中は、金利は変動しないため毎回のご返済額も変動しません。

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さ行 債権譲渡 債権者は自己の有する債権を第三者に譲渡することが法律で認められており、その行為のことをいいます。銀行が住宅ローン等の貸し出しを行った場合には、銀行は借主に対して「貸し出した金銭を利息とともに返済してもらう」という債権を有するわけですが、この債権を第三者に譲ることができるということです。
債権保全 銀行は、貸し出した金銭および利息が回収できない事態とならないよう、返済の遅延等の発生を予防するとともに、万一借主が返済できない事態となった場合にも、貸出金が全額回収できるよう必要な措置を講じる必要があり、その措置のことをいいます。
差押え 裁判所の命令や税金の滞納処分等により、借主の財産(土地家屋、家財道具のような有体物または権利等)の使用または処分を禁じることをいいます。「差押え」とは、借主に対してなんらかの金銭の支払請求権を有する第三者が、借主の当該消費者ローン契約の相手方である銀行に提供された担保(不動産、有価証券等)や預金債権について、裁判所の命令等により、自己の請求権を確実に確保できるように、担保や預金債権の処分等を禁止すること、またはその状態をいいます。
支払の停止 借主が負う金銭債務の全部または大部分の支払が不能になったことを口頭や行動で(明示または黙示に)表示することをいいます。例えば、借主が破産の申し立てをしたり、店舗を閉鎖して営業を停止したり、夜逃げなどにより銀行に所在がわからなくなる行動をとった場合、支払停止とみなされます。
収入合算 住宅ローン申込者の収入では住宅ローン所定の収入基準を満たせない場合に配偶者や父母等一定の方の収入を加算できるしくみのことをいいます。
信用不安 銀行がローン等の貸し出しを行う場合、借主の信用状態が健全であることを前提としていますが、貸し出し後の借主の資産・収入の著しい減少あるいは他の債務の増加等により、借主の返済能力に懸念が生じる場合があります。借主の「信用不安」とは、客観的に見て、そのような借主の信用状態に懸念が生じ、返済ができなくなるおそれがある場合をいいます。
相殺 相殺とは、2者が互いに同種の目的を有する債権をもっている場合に、実際に相互に支払う代りに、相互の債権を対当額だけ消滅させることをいいます。ちなみに、銀行が借主から預金をお預りしている場合、銀行と借主とがお互いに同種の債権(金銭債権)を有していることになります。
損害金 借主が約定どおり元利金の返済を行わない場合、約定返済日の翌日から入金日までの期間について、返済が遅延している元金に、所定の利率を乗じて算出された金額(違約金)のことをいいます。

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た行 代位 保証人が保証債務を履行することによって、銀行が有する担保権その他の権利を取得することをいいます。
団体信用生命保険 銀行を保険契約者とし、銀行からローンを借りている借主を被保険者とする保険契約で、借主が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態になったときに銀行が生命保険会社から受け取る保険金で借り主の返済に充当するしくみの団体保険のことをいいます。この保険への加入のお申し込みの際に「健康状態等」をご申告いただきますが、万一事実を記入しなかったり、事実と異なっていた場合、保険金が支払われないことがあります。万一、保険金支払が取り消された場合は、借主または当該債務の相続人は直ちに残った債務全額を返済するか、銀行所定の相続手続きを取って債務を引き受けなければならなくなります。
提携ローン 商品・サービスの販売業者等とあらかじめ銀行が提携し、販売業者等を通じて借入申込があった場合に貸し出すローンのこと。
手形交換所の
取引停止処分
通常、手形交換所では手形や小切手の信用秩序を維持するために、取引停止処分制度を設けています。取引停止処分とは、同じ手形交換所地域内で6ヵ月間に2回の不渡りを出した約束手形・小切手の振出人または為替手形の引受人は、その交換所に参加している銀行との当座勘定取引および貸出取引が2年間停止されるというものです。
抵当権 「抵当権」とは、借主または第三者が所有する不動産等を、その占有(借主等が自己のためにする意思を持って物を所持する状態)を移さずに、債務の担保(返済できなかった場合の引き当て)として債権者に提供する旨の契約によって成立する債権者の担保権です。借主が債務を返済しなかったまたはできなかった場合には、抵当権者(この担保権を有する債権者)は、担保を処分して得られた処分代金からローン残高および売却にかかった費用を他の債権者に優先して回収ができます。この場合、債権者に担保を提供する者のことを抵当権設定者といいます。なお、「抵当権」は当事者の契約により成立し、上記のとおり債権者に対して物の引渡しを必要としないため、当事者以外にはその実態がつかめません。そのため、「抵当権」に関わる権利の設定、消滅などの事実関係を契約当事者以外の第三者に示すため、債権者と抵当権設定者は共同で法務局等に登記・登録を行うことととなっています。
登録免許税 不動産を取得した場合の所有権移転登記、保存登記、ローンを借入する際の抵当権設定登記等を行う場合に課される税金です。

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は行 非提携ローン 商品・サービスの販売業者等と銀行との間で提携関係がなく借入希望者が直接銀行に申し込み、貸出しを行うローンのことをいいます。
保証債務の履行 保証人が借主に代って債権者に債務の返済を行うことをいいます。
保険契約者 保険会社と保険契約を結び、契約上の権利と義務を持つ人のことを言います。
被保険者 保険契約の保障の対象となる人のことをいいます。
不動産取得税 土地、建物等の不動産を取得した場合に課税される税金です。当該不動産が所在する都道府県に納めることとなります。

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や行 約定利率 契約において定められた利率のことをいいます。

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ら行 連帯債務 親子連帯債務型住宅ローンの場合は親と子、夫婦連帯債務型住宅ローンの場合は夫婦それぞれが、連帯して債務者となります。この場合に債務者が負う債務のことを「連帯債務」といいます。
連帯保証人 保証人は、借主がローン等を返済できない場合に、借主に代わって返済する義務を負う人をいいますが、「連帯保証人」とは、さらに借主と連帯して返済義務を負う人をいいます。連帯責任を負わない保証人は、債権者から請求された場合でも、まず借主に請求するよう求め、また借主に返済資力があることを証明すれば支払いを拒むことができます。しかし、「連帯保証人」の場合は、借主と同様の責任を負うので、債権者が借主に請求したか否かや借主に資力が残っているか否かにかかわらず、借主の債務不履行があり債権者から請求を受けたときは直ちに借主に代って返済する義務を負い、借主より先に財産に対する差押え等の強制執行を受けることもあります。金融機関に対する保証は、一般に連帯保証となっています。
なお、「連帯保証人」がローンの借主に代って債務の返済をしたときは、連帯保証人はローンの借主に対して求償することができ、この求償のために債権者の権利に代位することができます。

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