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役に立つ税制(平成23年4月1日現在)

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10年間で最高400万円(※1)が戻ってくる住宅ローン控除

返済期間10年以上の住宅ローンを組んで家を買うと、最長10年間(一定のバリアフリー改修工事を含む増改築を行った場合5年間の選択も可。但し、住宅ローン控除との選択制。)にわたり年末ローン残高の一定割合に相当する額が所得税から控除される「住宅ローン控除」が利用できます。

平成23年にご入居の場合、ローン残高のうち4,000万円までの部分が対象となり、1年で40万円(※2)まで。最高400万円(※1)の税金が戻ってくる計算です。ただし納めた所得税額以上の金額が戻ってくるわけではなく、実際の控除額はケースによって異なります。控除を受けるには、居住した翌年に確定申告をする必要があります。
サラリーマンなら2年目以降の手続きは年末調整で控除が受けられます。

また、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税についても、平成23年中は1,000万円までが非課税とされています。(相続時精算課税の特別控除1,000万円上乗せ特例は廃止されています。なお、住民税より控除を受ける際の個別申告は引きつづき不要です。)詳細に関しましては最寄の税務署などにご確認ください。

  • ※1)「長期優良住宅」の場合、600万円
  • ※2)「長期優良住宅」の場合、60万円

住宅ローン控除の主な条件

項目 制度の概要
住宅借入金等特別控除 特定増改築等住宅借入金等特別控除
控除対象
借入金等の額

次の(1)〜(3)までの為の借入金
(償還期間10年以上)の年末残高

  • (1)住宅の新築・取得
  • (2)住宅の取得とともにする敷地の取得
  • (3)一定の増改築等
バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等
(償還期間5年以上、死亡時一括償還も可)の年末時点残高
対象住宅等

(主として居住の用に供します)

(1)住宅の新築

床面積50m2以上

(2)新築住宅の取得

床面積50m2以上

(3)既存住宅の取得

  • (i)床面積50m2以上
  • (ii)築後20年以内(耐火建築物は25年以内)
    又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的水準に適合

(4) 増改築等

床面積50m2以上

(主として居住の用に供します)

バリアフリー改修工事を含む増改築等

床面積50m2以上

控除期間 平成23年1月1日〜居住分:10年間 平成23年1月1日〜平成25年12月31日居住分:
5年間
控除額
(税額控除)
〔借入金の年末残高×控除率〕
(平成23年以降)
借入金等の年末残高の限度額:
1,000万円(うちバリアフリー改修工事:200万円)
所得要件 合計所得金額 3,000万円以下
居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可。
(適用期限:平成25年12月31日)

買換損は繰越控除ができる

買換のために自宅を売ったときに、買ったときよりも値下がりして損した場合はその年の給与所得などと相殺(損益通算)することができます。さらに損した額が大きくて給与所得を上回る場合は、翌年から最長3年間にわたって所得から繰越控除が受けられます。控除を受けるには、売った翌年に確定申告しなければなりません。

所得税を源泉徴収されているサラリーマンの場合、1年目の損益通算で所得税がゼロになれば納めた税金が戻ってきます。さらに翌年からの繰越控除でも、所得税が減額された分は還付されます。

繰越控除を利用するためには、売った年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に買換物件を取得し、かつ、その取得した翌年12月31日までの間に居住する又は居住する見込みであることと、買換先の物件を住宅ローンを利用して購入することが必要です。

また、所得が3,000万円を超えた年は適用されません。なお、居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、住宅ローン控除との併用もできます。

譲渡所得(譲渡損失)の計算方法

譲渡所得(譲渡損失)の計算方法

  • ※譲渡費用には仲介手数料や収入印紙代などを、取得価格には仲介手数料や登記費用などを含む。
  • ※税制等の詳細につきましては税務署等にご確認ください。

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