NISA(少額投資非課税制度)とは、上場株式や公募株式投資信託等の配当所得や
譲渡所得にかかる税金が非課税となる制度です。
譲渡所得にかかる税金が非課税となる制度です。

- NISAについて
- ジュニアNISAについて
- NISA口座ご利用にあたってのご注意事項
- ジュニアNISA口座ご利用にあたってのご注意事項
- つみたてNISAご利用にあたってのご注意事項
- 投資信託に関するリスク事項および留意事項について
- お問い合わせ
NISAについて

ジュニアNISAについて
ジュニアNISAとは

ジュニアNISA活用例
たとえば、ジュニアNISAを三世代のご協力で利用されてはいかがでしょうか。

【資金】ご祖父母さま
お孫さまに資金を贈与することで、お孫さまの教育資金を準備しながら、将来の相続にそなえることもできます。
【名義】お子さま(ご祖父母さまからみるとお孫さま)
0~19歳の方がご利用いただけます。18歳までは途中払出しに制限があります。
【運用】ご両親さま
お子さまのご両親さまは親権者として、お子さまのジュニアNISA口座での運用や資金管理を行います。
・ジュニアNISAの投資資金の拠出は、両親や祖父母からの贈与に制限されるものではありません。
・ジュニアNISA口座で運用する資金は口座開設者本人(未成年者)の資金であり、贈与等により口座開設者本人が資金拠出を受けた資金での運用が考えられます。本人以外の資金により運用が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税対象となる場合があります。
お孫さまに資金を贈与することで、お孫さまの教育資金を準備しながら、将来の相続にそなえることもできます。
【名義】お子さま(ご祖父母さまからみるとお孫さま)
0~19歳の方がご利用いただけます。18歳までは途中払出しに制限があります。
【運用】ご両親さま
お子さまのご両親さまは親権者として、お子さまのジュニアNISA口座での運用や資金管理を行います。
・ジュニアNISAの投資資金の拠出は、両親や祖父母からの贈与に制限されるものではありません。
・ジュニアNISA口座で運用する資金は口座開設者本人(未成年者)の資金であり、贈与等により口座開設者本人が資金拠出を受けた資金での運用が考えられます。本人以外の資金により運用が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税対象となる場合があります。
NISA口座ご利用にあたってのご注意事項
- 日本にお住まいの20歳以上の個人の方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。
- 関西アーバン銀行ではNISA口座開設には、証券(投資信託)口座開設が必要です。
- NISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座しか開設することができません。
- NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- 関西アーバン銀行でのNISA対象商品は株式投資信託のみです。
- NISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- 株式投資信託等を一度売却した場合、その分の非課税投資枠を利用した再投資はできません。NISA口座預り分から発生した収益分配金を再投資する場合も非課税枠を利用していることになります。
- 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA口座での制度上のメリットは享受できません。
ジュニアNISA口座ご利用にあたってのご注意事項
- 日本にお住まいの0歳以上19歳以下(口座開設年の1月1日時点)の未成年の方が口座を開設できます。
- 関西アーバン銀行ではジュニアNISA口座開設には、証券(投資信託)口座開設が必要です。
- ジュニアNISA口座は全金融機関を通じて一人一口座のみの開設となります。またジュニアNISA口座は金融機関の変更はできません。
- 関西アーバン銀行でのジュニアNISA対象商品は株式投資信託のみです。
- ジュニアNISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- 株式投資信託等を一度売却した場合、その分の非課税枠の再利用はできません。ジュニアNISA口座預り分から発生した収益分配金を再投資する場合も非課税枠を利用していることになります。
- 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、ジュニアNISA口座での制度上のメリットは享受できません。
- 口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、原則としてジュニアNISA口座からの払出しはできません。払出しを行なった場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、過去に非課税で支払われた利益等については非課税の扱いがなかったものとみなされて課税されます(災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。この場合もジュニアNISA口座は廃止されます)。
つみたてNISAご利用にあたってのご注意事項
- つみたてNISAの買付は積立契約による対象商品の定期的かつ継続的な買付(積立)のみとなります。
- つみたてNISAと一般のNISAを同一年に併用することはできません。どちらか一方をご選択ください。
- つみたてNISAは非課税期間を20年経過した時点で、契約は終了となります。
- つみたてNISAでは一般NISAと異なり、ロールオーバー(非課税期間満了時に翌年の非課税枠を利用し非課税対象として繰り越すこと)ができません。
- つみたてNISA契約により買付けた対象商品の信託報酬等(概算)は、つみたてNISA契約者に年1回通知されます。
- 法令により、弊行は、つみたてNISAの勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をつみたてNISAへ受入れることができなくなります。
投資信託に関するリスク事項および留意事項について
- 当資料は情報提供を目的として関西アーバン銀行が作成したものであり、特定の投資信託の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- 投資信託には元本割れのリスクがあります。
- 投資信託の投資対象である国内外の株式や債券の価格変動、外国為替の相場変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険についてはお近くの支店窓口までお問い合わせください。
- ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託をご購入の際は、商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、最新の契約締結前交付書面(「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」)を必ずお読みください。これらは関西アーバン銀行本支店等にご用意しております。
- 関西アーバン銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託には信託期間中に中途換金のできないものや、換金日時が事前に制限されている商品がございます。
- お客さまの投資の目的、ご意向などにより投資信託のご購入をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
NISA・投資信託ヘルプデスク
0120-173-885
受付時間/平日9:00~17:00(銀行休業日は除きます)