「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ
平成19年9月30日施行の金融商品取引法(関連する銀行法等を含みます)では、新たに「特定投資家制度」が導入され、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区分されます。(※1)
本制度では、お客さまが「特定投資家」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制が適用除外となります。
また、お客さまからのお申出により、契約の種類(※2)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当行では、移行後最初に到来する8月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります。
本制度では、お客さまが「特定投資家」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制が適用除外となります。
また、お客さまからのお申出により、契約の種類(※2)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当行では、移行後最初に到来する8月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります。
投資家区分
※1 金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。
なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当行の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当行の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
(1)特定投資家 (一般投資家への移行不可) |
国、日本銀行、適格機関投資家 |
---|---|
(2)特定投資家 (一般投資家への移行可) |
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社 上場株券の発行会社 等 |
(3)一般投資家 (特定投資家への移行可) |
(1)(2)以外の法人 一定要件に該当する個人 |
(4)一般投資家 (特定投資家への移行不可) |
(3)以外の個人 |
契約の種類
※2 契約の種類とは、当行が取り扱う商品では以下の3種類となります。
契約の種類 | 商品例 |
---|---|
有価証券関係 | 投資信託、公共債 等 |
デリバティブ取引関係 | 金利スワップ 等 |
特定預金等契約 | 外貨預金 |